R3.4月スタート 説明義務制度 ~どんな制度?~
パリ協定策定後、温室効果ガス排出削減等の目標達成に向けたエネルギー消費削減の努力は、住宅・建築物においても例外ではありません。地球温暖化対策計画が年々強化され、建築物省エネ法の改正に伴い、令和3年4月より小規模住宅・建築物の省エネ性能に係る説明義務制度が施行されます。
この説明義務制度は、300㎡未満の住宅や建築物が対象となり、これから住宅購入をご検討の方は、ほぼ該当する制度になります。建築主は、住宅に対して省エネ基準に適合させるために必要な措置を講ずる努力義務が求められます。
また、建築士は設計の際に、
①省エネ基準の適否
②省エネ基準不適合の場合は、省エネ性能確保のための措置
について、建築主へ書面で説明を行うことが義務付けられます。
説明義務化により、『省エネ性能の向上』から、『省エネ基準への適合』へと住宅全体の適合率を上げる動きに変わってきています。住み続ける建物の性能がわかっていれば、新型コロナウイルスでも変わってきた生活様式に対しても、省エネになる住み方を個人個人が考えていけるのではないでしょうか。